研究会 会則
第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 この会は、長崎県診療情報管理研究会(以降、研究会)といい、事務局を会長所在地(〒856-8562 長崎県大村市久原2丁目1001-1)におく。
(目的)
第2条 研究会は、長崎県における診療情報管理士およびDPC関連業務従事者の専門知識の向上や、日本診療情報管理士会、日本診療情報管理学会、日本医療情報学会、医療マネジメント学会、その他の情報管理マネジメントに関する学会等が行う活動へ積極的に関与し、診療情報管理士ならびにDPC関連業務従事者等の専門知識等の資質向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 研究会は、前条の目的を達成する為、定期的に開催するものとし、研究会の内容は次のとおりとする。
(1) | 診療情報管理全般および診療情報管理士・DPC関連業務従事者等の学会活動ならびに学術講演会、研究会等の開催に関すること。 |
(2) | ICD・DPC業務、疾病分類管理、疾病統計、がん登録、P4P、臨床指標、クリニカルパス(クリティカルパス)・バリアンス分析、などのコーディングに関する内容や医療の質等に関する調査、研究に関すること。 |
(3) | 日本医療機能評価機構、日本経営品質賞・経営品質向上、ISO9000・ISO14000、Pマークに関すること。 |
(4) | 診療情報管理士指導者、診療情報管理通信教育への協力に関すること。 |
(5) | 病院マネジメントに関する業務やBSC、CS活動、TQM活動、6∑等による手法活用に関すること。 |
(6) | 会員の研究の便宜および親睦に関すること。 |
(7) | 医療計画の研究に関すること。 |
(8) | 臨床試験、治験事業の研究に関すること。 |
(9) | その他、目的達成に必要な事項に関すること。 |
第2章 会員
(会員)
第4条 研究会へ入会した者を会員とする。
2 第2条の趣旨に賛同する者とし、会長の承認を得たものとする。
(会費)
第5条 年会費は会員3,000円とする。
2 会費は、毎年6月末日までに納入しなければならない。但し、期日以降の入会については、会費を入会申込みと同時に納入するものとする。
3 研究会参加費については次のとおりとする。
(2) | 会員の参加費は、原則的に無料とする。 |
(3) | 非会員の参加費は、2,000円を徴収する。ただし、医療系専門学校等の学生については、1,000円を徴収する。 |
(入会)
第6条 この会に入会を希望する者は、入会申込書に所定の事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込むものとする。
(会員登録情報の変更)
第7条 会員は、前条の所定の事項に変更があった場合は、変更届により事務局に提出するものとする。
(退会)
第8条 この会から退会する際は、退会届に所定の事項を記入し、事務局に届けなければならない。
2 研究会の名誉を著しく毀損した場合は退会させることが出来る。この場合、すでに納付付済みの会費は返納しない。
3 研究会々費を期日までに納付しなかった場合は退会したものとみなす。
4 前項により退会した者が再度研究会に入会する場合、再入会年次の会費と併せて前回未納分の会費を納付すること。
第3章 役員
(役員)
第9条 この会に、次の役員をおく。
(1) 名誉会長・顧問 若干名
(2) 会 長 1名
(3) 副会長 若干名
(4) 幹 事(世話人・顧問) 各ブロック別より数名
(5) 監 事 2名
2 世話人・顧問のブロックによる選出は、地域保健医療計画上の二次医療圏の地域を中心に4ブロックに分け、そのブロック別の地域から選出する。
区分けは以下のとおりとする。「長崎・県北・佐世保・県央・県南・離島・近県」
Aブロック(長崎)・・・長崎市を中心とした近隣
Bブロック(県南)・・・島原半島
Cブロック(県北・佐世保)・・・佐世保市、松浦市、平戸市、伊万里市、等
Dブロック(県央・離島・近県)・・・大村市、諌早市、離島、県外
(任務)
第10条 会長は、研究会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3 幹事は、役員会を組織し、会長の指示を受けてこの会の常務を掌理し、その業務の運営を補佐する。
4 監事は、この会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(選出)
第11条 役員は、会員の中から選出、総会において承認し、会長が委嘱する。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。補欠等により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長・顧問)
第13条 研究会に、第3条の適切なる運営のために、名誉会長及び顧問をおくことができる。名誉会長及び顧問は役員会の議決を経て会長が委嘱し、会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 運営
(会議)
第14条 この会に、次の会議をおく。
(1) 総 会
(2) 役員会
(総会)
第15条 総会は、年1回会長が研究会開催時に召集し主催する。但し、役員会が必要と認めた場合、又は会員の過半数が開催の必要を認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。但し、委任状をもって出席にかえることができる。
(総会の議事)
第16条 総会において、次の事項を議決する。
(1) 役員の選出に関する事項。
(2) 会則の変更に関する事項。
(3) 事業に関する事項。
(4) 予算及び決算に関する事項。
(5) その他。
2 総会の議決は、出席した会員の過半数による。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第17条 役員会は、会長、副会長、幹事によって構成し、次の各号の場合には、会長は、役員会を招集しなければならない。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員の2分の1以上の要求があったとき。
2 役員会は、役員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(役員会の議事)
第18条 役員会において次の事項を議決する。
(1) 総会に関する事項。
(2) 研究会開催に関する事項。
(3) 広報に関する事項。
(4) その他、役員会において必要と認めた事項。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任務の分担)
第19条 役員会に、次の部をおき、部の任務は次のとおりとする。
(1) | 教育・運営委員:DPCやICD、がん登録の勉強会のお世話、資料づくり。学会発表対策。(各ブロック別世話人・顧問が就任する) |
(2) | 広報・出版委員:ホームページやメーリングリストの管理運用、広報誌作成、勉強会資料等のHP掲載、JAHIMとの連携など |
(3) | 事務局:総会の運営、会則改正に関すること、会員の募集、その他の会務一般に関すること。 |